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教訓:「様子見はリスクである」


様子見してる間になくなるものは?


「新製品」「婚期」「空席」、、、他にもありそうだけど、なんと「有罪判決」も様子見してるうちになくなることがあるらしい。
犯罪の判決でよくある「執行猶予付き」ってやつの話しなんだが、あれは刑罰(禁錮や懲役)の実施をある期間「待ってやる」制度なのかと思っていた。でも本当は、ある期間大人しくしてたら「無罪にしてやる」ことなんだそうだ。
てっきり「執行猶予期間」=「懲役みたいな拘束期間」として緩い刑罰なのかと思っていた。まったくそういう考え方ではなくて、「大人しくしているか様子見する期間」であって、その間、問題を起こさなければ、なんと無罪になってしまうんだと!罪が無かったことになるんですよ、やばいことやったのは間違いないのに!


しかも、さらなる特典付き!!
執行猶予期間中に、また罪を犯したら即刻豚箱行きなのかと思いきや、現行犯でなければ、抜け道があるらしい。前回の犯罪の執行猶予期間が終わるまでに、今回の犯罪の有罪が確定しないと、前回の犯罪は無罪になってしまう。つまり前の分の罪はチャラになるので、今回の罪には上乗せはされない。(再犯じゃなくなるのか?)
もちろんたちが悪いから、今回の罪は、たぶん実刑判決(執行猶予なし)になるだろうけど、それでもなんか納得いかない。きっと前回の犯罪の被害者は怒るぞ。
(詳しくは、こちら↓で)
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/utsunomiya/html/kikou.html


犯罪者に対する猶予期間がこんなにゆるゆるなのに、社員にもっと厳しい猶予期間を科す会社も最近多い。
病気や怪我をした社員は、休職制度を休暇制度の一種みたいなイメージで気軽に取ったりすることもある。ときにプロ社員が「休職は労働者の基本的権利」みたいなことを会社に言い立てたりもする。
でも法的には単に会社が社員の解雇を猶予している期間、つまり「解雇猶予期間」なんだそうだ。会社は「働けなくなった人」をずっと雇っておく義理(それとも合理性?)はないってこと。でも病気で入院したり、怪我の リハビリに時間がかかるからといって、いきなり解雇というのはヒトとしていくらなんでも、ってことでしょうがなく執行猶予付きに処分にしてるようなもん。会社からすると、温情判決みたいなものとして社員に一次的に休職させてあげてるという感覚。
社員と会社(人事)の間にあるこの認識のズレが悲劇を生む。。。


休職(=執行猶予付き解雇)と執行猶予付き判決との違いは、休職期間には「上限」が設定されていて、しかも過去の休職期間が「通算」されること。つまり、休職期間の上限が1年間としている会社で、今年6ヶ月休職して復帰、翌年また悪化して休職したら6ヶ月以内に復帰しないと、その時点で首になるということ。
全部の会社の就業規則がそんな風に手堅くなっているわけではないが、いまや休職期間の通算と上限設定は、企業のリスク管理の常道になってきているみたい。人事労務系の弁護士も企業に対して必ずこういう対策をアドバイスしている。


会社は休職制度をこーゆー風に考えるものなんだってところは、社員側も理解してないと、ブラック人事担当者やプロ上司の「気にせず休め、休め」という口車にのって、解雇されてしまうので要注意。

<今日の教訓>
様子見してるうちに、用済みにされるな。